法の適用に関する通則法

(本国法)
第三十八条  当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
(常居所地法)
第三十九条  当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(人的に法を異にする国又は地の法)
第四十条  当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。
(反致)
第四十一条  当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
(公序)
第四十二条  外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

中国人配偶者と離婚後の中国国内での手続き

■離婚届受理証明書を役場で発給して貰う。
■離婚届受理証明書に外務省の認証を貰う。
■離婚届受理証明書に中国領事館の認証を貰う。
■委託書を作成する。
■委託書に中国領事館の認証を貰う。
必要書類を中国人の居住地を管轄する公安派出所に提出して戸口簿の婚姻状況欄を離婚に変更して
貰って下さい。
日本国内で先に結婚した場合と同様の手続きで、結婚登記処での手続きは無いようです。
 ■必要書類 ●役場発給の婚姻届受理証明書に外務省、中国領事館の認証をもらったもの
       ●居民身分証
       ●戸口簿

中国人が日本で離婚した後、日本国内で再婚する際の結婚要件具備証明書発給について

必要書類を持って中国領事館に行って、結婚要件具備証明書を発行して貰って下さい。
尚、日本国内で日本人と再婚する場合は、離婚より六ケ月間は再婚出来ません。
(例外 離婚から六カ月以内に出産した場合は、出産以降再婚できます。)
尚、中国人との再婚であれば、中国の法律が適用されますので、すぐにでも再婚出来ます。
 ■必要書類 ●役場発給の婚姻届受理証明書
       ●パスポート
       ●外国人登録証明書

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代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

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兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
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