日本で同居してからの手続き

■役場への住居地の届出
■日本語学校への入学手続き
■勤務先への扶養家族異動届
■健康保険
■国民年金
■アルバイト探し
■出産
■運転免許
■再入国許可
■日本人の配偶者の在留期間更新
■日本人の配偶者の永住
■日本人の配偶者の帰化

在留カード等に関する事

空港等で在留カードを受け取り、住居地を定めた日から14日以内に住居地を管轄する役場に住居地を届ける必要があります。これ以降は、住居地の変更に関しては、住居地を管轄する役場への届出、その他の事項に関しては、入管への届出等が必要となります。
 

日本語学校等への入学手続き

日本で日本語学校に通うと1年間で60万〜80万円程度の費用が必要ですので、中国国内である程度、日本語学習をしてから来日された方が婚姻実態の証明の為にもよいと思います。また、ボランティアで日本語学習をやられている所もありますので利用されるのもよいかもしれません。私のパートナーは神戸YWCA学院専門学校の日本語学科に1年通ったのですが、80万円程度の費用だったと思います。ただし、現在神戸YWCA学園は日本語学科はなくなりました。(神戸YMCAと同様のキリスト教系の学校です。当時は共同でスピーチコンテストを開催していました。私のパートナーは第8回の審査員特別賞を貰っていました。)下記の神戸中国帰国者日本語教育ボランティア協会は歴史も古く、神戸外大の協力により運営されている様です。私も実際に一緒に行ったこともありますので紹介させていただきます。

神戸中国帰国者日本語教育ボランティア協会

アルバイト探し

ある程度、日本語が出来るようになったら、日本での生活に慣れるためにアルバイトを探すのがよいと思います。特別な能力があれば正社員と言う事もありますが、普通はアルバイト(パート)と言う事になると思います。アルバイトと言えども仕事なので、応募するときは緊張します。日本語が不自由であれば、けんもほろろに断られる事も多いと思いますので、その場合はフォローしてあげて下さい。使う方の立場で言えば理解は出来るのですが、最近は中国人の勤勉さが評価されてコンビニ等で働いている方も増えていますので、探せばぴったりと合う仕事もあると思います。

出産

病院等の入院はもちろん日本人と全く変わりません。生まれた子供は、日本で出生届を出して日本国籍を取得すると中国国籍は取れません。2重国籍にするには中国で出産するしかありません。尚、日本では出産後1週間で仕事をする女性もいますが、中国では出産後1ヶ月程度は休養する事が普通ですので 考えてあげて下さい。

運転免許

最近は、日本人でも学科試験に何回も落ちる人もいるようですが、中国人の場合は、もっと難しいです。私のパートナーも3回目で合格しました。簿記3級は1回で合格したので運転免許の学科試験の方が難しいようです。

再入国許可 中国への帰郷

お金の問題もありますが、少なくとも3年に1度程度は中国に帰らせてあげて下さい。今では、パソコンで顔を見ることもできますが、実際には帰りたい気持ちもあって当然ですので、考えてあげて下さい。 尚、必ず再入国許可の手続きをしてから中国へ帰郷して下さい。
■再入国許可
■必要書類 ●再入国許可申請書
      ● パスポート又は外国人登録証明書等を提示
       ●印紙代 1回 3,000円 数次 6,000円
 尚、当事務所では再入国許可申請も取次ぎしておりますので、ご依頼いただければ入国管理局に
 行かれる必要はありません。必要書類を当事務所へ郵送下さい。再入国許可を取得後、請求書を
 同封の上、簡易書留で返送いたします。尚、報酬には交通費を含みます。

 再入国許可申請 報酬 20,000円(神戸管内、印紙代は実費)
 ■必要書類 ●再入国許可申請書(簡単ですので必要事項はご自身で書きこんで下さい)
       ●パスポート

日本人の配偶者の在留期間更新

在留資格は最初は1年です。普通は1年、1年、3年だと思いますが、いつまでたっても1年しかもらえない場合は、何か原因があるはずです。 また、在留資格更新は在留期限の2ヶ月前からできますので忘れないで更新手続きをして下さい。
■日本人の配偶者の在留期間更新
 ■必要書類 ●在留資格更新許可申請書
       ●パスポート
       ●外国人登録証明書(本人が手続きをする場合)
       ●日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
       ●世帯全員の記載のある住民票の写し(コピーではありません。)
       ●市町県民税の課税証明書及び納税証明書
       ●給与所得者は在職証明書、個人事業者は確定申告書控えの写し、営業許可書等
       ●身元保証書(日本人配偶者の認印押印)
       ●印紙代 4,000円
 尚、当事務所では在留資格更新許可申請も取次ぎしておりますので、ご依頼いただければ入国
 管理局に行かれる必要はありません。必要書類を当事務所へ郵送下さい。在留資格更新許可を
 取得後、請求書を同封の上、簡易書留で返送いたします。尚、報酬には交通費を含みます。
  在留資格更新許可申請 報酬 30,000円(神戸管内、印紙代は実費)
 ■必要書類 ●在留資格更新許可申請書(提出用 署名及び日付のみ記入)
       ●在留資格更新許可申請書(下書き用 署名及び日付は必ず記入して下さい。
       その他はわかる所だけ記入して下さい。後ほど打ち合わせ致します。)      
       ●パスポート
       ●給与所得者は在職証明書、個人事業者は確定申告書控えの写し、営業許可書等
       ●身元保証書
       ●簡単な質問書
       ●当事務所への委任状
       ●戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書は当事務所で取り寄せます。

日本人の配偶者の永住要件

日本人の配偶者の場合は、実質を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること及び下記の(3)(実際は(1)、(2)も関係あります。下記参照)を満たす事が要件となっています。日本人の配偶者であっても最長の在留資格(3年)が必要です。
尚、申請から許可までは6ヶ月程度となっております。

(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  (ア)日本人の配偶者には関係ないので省略
  (イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等を履行していること。
  (ウ)現に受けている在留資格の最長の在留期間を持っている事(日配は現在3年)
  (エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ただし、日本人の配偶者は(1)及び(2)に適合することを要しないとなっていますが、
 (1)は(3)と密接な関係がありますので、実際には多少有利にはなりますが、全く関係
 がないわけではありません。
 (2)は本人単独での生計能力は必要ありませんが、日本人配偶者と合わせての生計能力は
 必要です。

日本人の配偶者の永住必要書類等

■必要書類 ●永住許可申請書
      ●パスポート及び在留カード
      ●日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
      ●世帯全員の記載のある住民票の写し(コピーではありません。)
      ●市町県民税の課税証明書及び納税証明書
      ●給与所得者は在職証明書、個人事業者は確定申告書控えの写し、営業許可書等
      ●身元保証書(日本人配偶者の認印押印)
      ●親族の概要
      ●履歴書
      ●免許、資格、表彰等のコピー
      ●印紙代8,000円

 尚、当事務所では、入管申請取次ぎをしておりますので、ご依頼いただければ入国管理局に
 行かれる必要はありません。ご連絡をいただけましたら打ち合わせにお伺いいたします。
 尚、報酬は交通費、永住許可申請書、親族の概要書、履歴書の各作成、戸籍謄本、住民票、
 課税証明書、納税証明書の取り寄せ等の費用を全て含みます。
 
 永住許可申請

 報酬 80,000円(近畿一円、印紙代は実費)

日本人の配偶者の帰化

お手数ですが、下記サイトをご参照ください。

花房トラスト行政書士事務所 帰化許可中国人の方専門

国際結婚ビザ 中国人の方専門


代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

花房トラスト行政書士事務所
兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3番
4号シャルマン神戸駅前ビル402号
TEL 078-381-9030
FAX 078-381-9031
中国語でお問い合わせOK
JR神戸駅ビエラ口山側徒歩1分
ハーバーランド、高速神戸駅徒歩3分

花房トラスト行政書士事務所
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