在留資格認定証明書交付申請書の注意点

■在留資格認定証明書交付申請書に使用する年月日は西暦で構いません。
■日本人配偶者の方の署名が必要です。日付は、申請日又は記入日を記入します。
■写真は3ヶ月以内の撮影、カラー、白黒どちらでも構いません。
■氏名は、パスポートに表記されるアルファベットで書いて下さい。
■出生地とは生まれた市、県までで構いません。
■居住地も市、県までで構いません。
■日本における連絡先の住所はマンション名や部屋番号まで書いて下さい。
■固定電話はなければ固定電話なしと記入して下さい。審査には影響しません。
■携帯電話番号を持っていれば必ず記入して下さい。
■旅券は、未だ取得していなければ取得中と記入して下さい。
 できれば取得後に追加資料としてコピーを提出した方が良いでしょう。
■入国予定日は3カ月程度先の日付を入れれば良いでしょう。
■上陸予定港は予定ですので、後で変わっても構いません。最寄りの空港等にして下さい。
■滞在予定期間は永年とすれば良いでしょう。
■査証予定地は、申請者の戸口簿の所在地を管轄する在中国日本大使館(領事館)のある場所又は
暫定居住証により暫定居住地にて査証申請をする場合は、暫定居住地を管轄する在中国日本大使館(領事館)を記入して下さい。
■過去の出入国歴や、犯罪歴、退去強制(出国命令)歴は正直に書いて下さい。

質問書の注意点

■質問書には日本人配偶者の署名及び日付の記入が必要です。
■氏名は簡体字そのままでで書いて下さい。
■結婚に至った経緯(いきさつ)については別紙にて詳しく書いた方が良いでしょう。
■紹介者がある場合は正確に、詳しく書いて下さい。尚、紹介者が原因で不交付になる場合もあるようです。その場合にも、実質的な婚姻関係を継続し、婚姻実績を積み上げて、再度申請すれば許可になりますのであきらめる必要はありません
■会話については、簡単な意思が通じる程度までは、お互い努力した方が良いでしょう。別に、日本語や中国語でなくとも、英語でも、フランス語でもかまいません。申請者側が日本語学校に行けば、婚姻関係の裏付けにもなり一番良いと思います。尚、日本国内で1年間日本語学校に通う場合は60~80万円程度かかりますので、中国国内で学習する方が、費用面でもメリットになると思います。
■中国で訪問した場所等、中国国内での行動は日本人配偶者ではわからない場合もあると思いますので(外国で、しかも始めて連れて行かれた町や初めて紹介された人物について正確に理解し覚えられる人は、普通はいないと思います。)、当事務所では直接申請者からも結婚に至った経緯(いきさつ)を聞き取りし、日本人配偶者から聞き取りした話との整合性を調整する様にしております。

身元保証書

■日本人配偶者の印鑑(認印でOK)が必要です。 

住居の概要

■1DK等の場合でも、賃貸契約書等で同居人がOKであることが確認出来れば問題ありません。もし、同居人不可(単身専用)の場合は、別紙にて申請者の来日に備えて新居を探している旨を具体的に表明した方が良いでしょう。 
■日本人配偶者の印鑑(認印でOK)が必要です。

上申書、嘆願書等

■オーバースティ歴等がある場合は日本人配偶者の父母の嘆願書を添付しておいた方が良いで
しょう。
■申請者の嘆願書が必要な時は自筆で書いてもらった方がよいと思います。尚、中国語での文面の作成及び日本語訳は当事務所でいたします。
■1人2人の嘆願書をつけたからと言って、すぐに許可になるわけではありませんが、気持ちは
伝わるのではないでしょうか?

申請人とのメールの履歴一覧・明細書

■申請者とのメールの送受信の履歴・内容は全て保存しておいて下さい。
■excel等で時系列に送受信の履歴・内容を表した一覧表を作成いたします。
■メールですので短くても、頻繁に連絡を取り合った方が良いでしょう。

申請人との電話やスカイプでの会話の履歴一覧・明細書

■無料の国際電話もありますが、履歴が残る方法を取って下さい。
■出来れば、申請人との会話内容の簡単なメモを残すようにして下さい。事前に話をする内容を
考えておいて書き留める方法でも良いでしょう。

申請人との手紙の履歴一覧・明細書

■EMSは到着確認が一覧で出ますので添付して下さい。
■日本側からの送付内容はコピーを保存しておいて下さい。

生活費送金明細

■生活費として定期的に送金する事が重要です。
■郵便局からの送金手数料が一番安いです。尚、三井住友から中国銀行経由で送金するスーパーラインが一番早く送金完了する様です。
■金額は1ヶ月3万程度でよいと思います。

日本語学習歴証明書

■中国の日本語学校で発行して貰って下さい。

その他

■結婚生活に必要な家財道具を購入した領収書
■中国人配偶者の資産を示す証明書
■写真(日付等確認できるものが望ましい、撮影時期が違うものが望ましい。)
■中国人配偶者の経歴書

偽装結婚をする目的は、最終的にはお金です。裏を返せば、中国人配偶者が1人で生きて行ける十分な資産を持っている事を証明出来れば、偽装結婚をして日本へ来る動機がないので、偽装結婚でない事を認めざるを得ないと言う事になります。
日本人配偶者は、最低限の生活が出来る程度の収入、資産があれば問題はありません。尚、収入も資産もない場合は、御両親等に保証人になってもらう必要があります。

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代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

花房トラスト行政書士事務所
兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3番
4号シャルマン神戸駅前ビル402号
TEL 078-381-9030
FAX 078-381-9031
中国語でお問い合わせOK
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