Q1.中国に1回のみ行っただけで結婚したのですが、結婚ビザ交付に影響はないですか?
1回のみ中国に行って結婚した場合でも、もちろん交付は可能です。ただし、結婚後、最低3ヶ月程度の交際期間は必要だと思います。婚姻状況を証明する資料としては、中国に渡航する回数が多いほど有利に働きますが、メール、電話、手紙等での交際資料を積み上げて行けば1回のみの渡航でも交付されます。私自身、行政書士になる前に中国人女性と結婚したのですが、結婚前に交際歴はなく、中国に1回のみ行っただけで結婚しました。1回目の申請時に、入管ホームページに記載してある資料のみを添付して申請した所、”婚姻の実態に疑義がある”との理由で不交付になりました。納得できませんので、2回目の申請には考えられる限りの婚姻状況を示す資料を添付し、結婚ビザを取得しました。2回目の申請から交付までは1ヶ月以内でした。最初の申請から3ケ月程度でした。勿論、現在の知識があれば、1回の申請で交付にする自信がございます。結婚ビザの交付において結婚した経緯は重要ですが、それよりも結婚後の交際状況の証明が最も重要であると言えます。結婚した経緯は変えようがありませんので、当たり前と言えば当たり前ですが・・・・・
Q2.申請者には以前にオーバースティで退去強制されました影響はどうですか?
一口にオーバースティと言っても、色々な意味で使われていますので先ずは実態を把握する必要があります。申請者が日本人配偶者に伝えようとしても、うまく伝わらない可能性もありますので、日本人配偶者に正確に伝わらなくても、仕方がない一面がある事は理解できますが、入管当局に提出する書類には、必ず正確に記載する必要がありますので注意して下さい。もし、記載せずに万が一入管当局の審査をすり抜けて在留資格認定証明書が交付されたとしても、対外公館でのビザ(これが本当のビザです。)発給時や日本への入国審査時に当該事実が発覚する可能性があり、その場合は、以後の結婚ビザ交付が、非常に困難になりますので、退去強制他の事実がある場合は必ず正確に記載しなければなりません。
■オーバースティで1回のみ退去強制になったが、刑罰を受けていないか、1年未満の刑罰までに留まっている場合は上陸拒否期間は5年間です。(ただし、単純売春等に従事した場合は、刑罰を受けていなくとも無期限の上陸拒否にあたります。)この場合は退去強制から2年以上、結婚から1年以上の両方の条件を満たせば、5年以内であっても、婚姻状況その他を相互的に判断し、問題がなければ、結婚ビザは交付される取り扱いとなっている様です。
■1年以上の刑罰を受けている場合等(執行猶予の有、無は関係ありません。)は、無期限の上陸拒否事由に当たります。コンピュータ上は50年です。この場合は、刑罰の種類により総合的に判断しますので、上記の様な基準と言うものはありませんが、入管法違反のみで懲役1年執行猶予3年であれば、退去強制から5年以上、結婚から1年以上の両方の条件を満たし、婚姻状況その他条件に問題がなければ、結婚ビザが交付される可能性が高いです。入管法違反以外の刑罰に処された場合は、さらに悪質と考えられますので、結婚ビザ交付の目安を提示することは困難です。
Q3.何度も申請していますがその度に必要な証明書等を取り寄せないといけないのですか?
証明書等必要書類には転用願出書を提出すれば、次回の審査に転用してもらえる書類もあります。
尚、転用願出書を使用する場合は、申請書の提出前に、入管側との打ち合わせが必要です。
尚、結婚公証書については、前回の申請後に離婚している可能性があり、結婚の事実を示す重要な
書類ですので毎回中国より取り寄せる必要があります。転用できる書類等は次の通りです。
■戸籍謄本
■住民票
■在職証明書
■源泉徴収票
■その他
Q4.固定電話がありませんが結婚ビザ交付に影響はないですか?
従来固定電話が無いことは、信用上問題があると考えられていましたが、携帯電話が普及した現在では入管当局においても固定電話が無いことのみで信用上問題があるとは考えていませんので、問題ありません。
Q5.住居は1DKですが結婚ビザ交付に影響はないですか?
1DKであっても、賃貸契約書上に同居者OKの旨が書かれていれば問題ありません。規約上単身のみとなっている場合等は、申請者が日本に来る事が決まった後は、別に新居を構える旨等を入管側に表明しておいた方が良いと思います。 尚、入管の申請とは関係ありませんが、中国の家は、日本と比べて広いので、余り家が狭いと申請者が、ショックを受けるかもしれません。また、中国の都会の出身者であれば、日本での田舎の生活にはショックを受けると思いますので注意して下さい。また、日本人の様に古いものに趣を感じる様な文化も、あまりありませんので、お金の問題はありますが、出来れば新しい部屋がよいと思います。
Q6.収入が少ないのですが結婚ビザ交付に影響はないですか?
最低限生活出来るだけの収入、資産がないと交付は難しいです。月収20万円前後がラインになります。申請者が日本に入国後、公共の負担になる可能性を防ぐためです。ただし、ご自身の収入、資産が少ない場合、定期収入や資産のある父母等に身元保証人となってもらうことができるのであれば問題はないと思います。
Q7.結婚ビザが不交付になりました。法的な手続きはありますか?
在留資格認定に対する処分は行政不服審査法の対象ではありませんので、行政庁に異議申し立てをすることはできません。 取消訴訟を提起することは可能ですが、結審までに1年以上かかる事、勝訴する見込みが薄いことから、現実的には裁判で不交付を取り消すことは困難です。上記により、不交付の場合については、原因を分析して解決するか、不交付原因が治癒するまで期間を開けて再度在留資格認定証明書交付申請するしかありません。
取消訴訟を提起出来る旨の文書