最初に中国で結婚登記をする場合

配偶者が中国に居住している場合等、通常はこちらの方法になります。中国国内の結婚登記手続きだけであれば、3日程度の渡航で全て終わります。尚、現在では、婚姻登記の手続きが大幅に簡略化されているようです。以下には旧来のものと簡略化された手続きとを書いておりますが、実際に中国で結婚される場合は、トラブルのないよう前もって奥さん側に中国の婚姻登記処での手続き等を確認してもらった方が良いと思います。尚、手続きをする際には、必ず午前中の早い時間に、婚姻登記処に行くようにして下さい。外国人との結婚の場合は、一般的に結婚登記手続きの時間が、午前9時から午前11時までと決まっているようです。午後からの場合は、当日中に結婚登記手続きが完了せず、翌日、再度結婚登記処に来る様に言われると思っておいた方が良いでしょう。また、結婚登記にかかる費用は全部で300元程度ですが、その内の一部に中国で一般的に普及している銀行カード(日本でのデビットカード)で支払うものがある様ですので、ご注意ください。尚、中国では日本の様に
クレジットカードは普及しておらず、代わりに日本では殆ど使われていない日本のデビットカード
の様な銀行から直接引き落とすカードが使われておりますので、奥さんに言えばわかると思います。

ハルビン市民生局婚姻登記処発行の結婚登記に関する説明書

日本人が日本で用意する書類

■婚姻要件具備証明書(戸籍謄本添付の上、法務局発給)−(外務省認証)−(中国領事館認証)
■離婚届受理証明書(離婚歴がある場合)(役所発給)−(外務省認証)−(中国領事館認証)
■死亡届受理証明書(死別歴がある場合)(役所発給)−(外務省認証)−(中国領事館認証)
■パスポート

下記については現在は不要になっておりますが、念の為持って行かれた方が良いと思います。

■戸籍謄本       (役所発給) (不要になったようです。)
■住民票        (役所発給) (不要になったようです。)
■在職証明書      (会社発給) (不要になったようです。)
■市町県民税課税・納税証明書 (役所発給) (不要になったようです。)

(日本語の書類は基本的に翻訳文が必要です。翻訳者は誰でもいいですが、氏名、住所、日付は書いておきましょう。)

婚姻要件具備証明書の取得及び認証方法

■発給先 住所地を管轄する法務局等(出張所は除く)
  ■必要書類 ●発給から1ヶ月以内の戸籍謄本
        ●身分証明書(免許証、パスポート等)
        ●認印
  ■記入項目 ●婚姻する相手の国籍、氏名、生年月日(西暦)、性別
        尚、氏名は日本の漢字に直して記載する必要がありますので、事前に調べて
        下さい。日本語で対応する文字が無い場合はカタカナ表記になります。
        尚、日本の漢字表記であれば、中国側で受理されない恐れがありますので、
        必ず、中国語の簡体字の併記をしてもらって下さい。生年月日も必要です。
        基本的には、本人申請となります。大阪法務局の様に、翌日の発給になる
        所もあるようです。尚、受け取りは委任状があれば本人以外でも可能です。
外務省での認証 郵送で請求する方法と、直接行く方法があります。即日発給ではありません。
  ■必要書類 ●発給から3ケ月以内の結婚要件具備証明書
        ●身分証明書(免許証、パスポート等)(郵送請求の場合は不要)
        ●申請書
        ●簡易書留(380円)分の切手を張った封筒(後日取りに行く場合は不要)
        行政書士が代理申請する事が出来ます。
中国領事館での認証 請求、受領共直接行く必要があります。即日発給ではありません。
  ■必要書類 ●外務省の認証を受けた結婚要件具備証明書
        ●申請書
        ●パスポート
        行政書士が代理申請する事が出来ます。

中国観光ビザ取得方法

15日以内の滞在であれば観光ビザは不要です。  


中国国内での手続き  (病院での健康診断は不要になりました。)

中国国内での手続きは申請者側が中心として行いますので、日本人側は特に知る必要はないとは
思いますが、概略のみ書いておきます。

日本人は臨時居住証明書を取得する。(不要になったようです。)

■滞在しているホテル等で滞在証明書を書いてもらう。
■公安派出所に、ホテルの滞在証明書を提出し、臨時居住証明書を発給して貰う。
■上位の公安局で、派出所発給の臨時居住証明書に認証を貰う

中国人側が用意する書類

■村長等に書いてもらった婚姻状況証明書(不要になったようです。)
■お二人で写っている写真3枚程度(不要になったようです。)
■居民身分証(戸口簿の内容と一致している事が必要。)
■戸口簿のコピー(婚姻状況が未婚或いは離婚である事が必要。)
尚、婚姻登記後、出生公証書を作成する為には御両親の戸口簿のコピーも必要ですので、
トラブルのない様、御家族の全ての戸口簿のコピーを持って行かれる事をお勧めします。 

中国人は婚姻状況証明書に公安派出所、公安局での認証を貰う。(不要になったようです。)

■居住地の公安派出所で、婚姻状況証明書に認証を貰う。
■県等の上位の公安局で、居住地の公安派出所認証の婚姻状況証明書にさらに認証を貰う。

結婚登記処で結婚登記を行う。

■必要書類を提出します。
2003年10月1日施行の婚姻登記条例により
日本人はパスポート、婚姻要件具備証明書、中国人は居民身分証、戸口簿コピーのみになりました。
■当事者の婚姻意思が確認されます。
■当事者が婚姻登記申請声明書にサインをします。
■証明書用の写真を撮ります。
■結婚証が2通発給され、双方が保持します。 

尚、担当者から、婚姻要件具備証明書の字が小さいとかのクレームをつけられる例があるようです。
また、結婚登記処には、必ず午前中の早い時間に行かれる事をお勧めします。遅い時間の場合は、
翌日の処理に回される可能性があります。尚、交渉が出来る人物がいるのであれば、小さなトラブル
は多少の金品で解決できるのも中国ですので、中国人側の御両親その他の交渉が出来る人物と一緒に結婚登記に行くのがトラブルを避ける一番の解決方法です。

結婚公証書、国籍公証書、出生公証書を取得する。

■居民身分証、本人及び御両親の戸口簿コピー、結婚証を提出し、公証書を作成する。尚、公証処は、結婚公証処に隣接している場合もあれば、全く違うところにある場合もありますのでご注意下さい。結婚公証処に聞けば場所は教えてくれます。また、必要書類ではありませんが、親族関係公証書を作成したい方は、御家族全員の戸口簿コピーが必要となります。

結婚公証書(役場用1通、入管用1通)、国籍公証書(役場用1通、入管用1通)、
出生公証書(役場用1通、入管用1通)、親族関係公証書(特に提出する必要はありません。) 

■公証書は、全て2通取得しておく方が良いでしょう。

■入管に提出するしないに関わらず、御家族全ての戸口簿コピーを貰っておかれる事を
お勧めいたします。

中国での婚姻登記後日本に帰って行う手続き 1

■役場に婚姻届出をする。
  ■必要書類 ●婚姻届(中国人側の印鑑や証人は不要です。)
        ●結婚公証書及び翻訳文
        ●国籍公証書及び翻訳文
        ●出生公証書及び翻訳文(任意)
        ●結婚証の提示(任意)
        ●本籍地以外の役場の場合は戸籍謄本
        ●身分証明書(運転免許証、パスポート等)、認印

中国での婚姻登記後日本に帰って行う手続き 2

■日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請をする。
  ■中国申請人の必要書類 ●証明写真 縦 4cm x 横 3cm 1枚
              ●結婚公証書及び翻訳文
              ●出生公証書及び翻訳文(任意ですが、通常添付します。)
              ●国籍公証書及び翻訳文(任意)
              ●戸口簿コピー(任意)
              ●履歴書(任意)
              ●日本語学校等から発行して貰った日本語学習歴を示す書類(任意) 

         

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代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

花房トラスト行政書士事務所
兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3番
4号シャルマン神戸駅前ビル402号
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