What's New
- 2011/1/11 中国結婚最新情報
- 中国の婚姻登記処で外国人との結婚を取り扱う時間は、一般的に午前9:00から午前
11:00までです。また、結婚登記にかかる費用は全部で300元程度ですが、一部
現金ではなく、中国で一般的な銀行カード(デビットカードの様なシステム)で支払い
しなければならないものがあるようですので奥さんに銀行カードを用意して貰って下さい。 - 2010/11/15 料金改定
- 料金改定致しました。
- 2010/08/18 国際結婚・投資経営・帰化・永住・在留特別許可等の事件簿公開
- 当事務所で取り扱った案件の内、事情が複雑な件等、参考になる例を紹介しておりますので、一度ご参照下さい。内容は順次充実させるつもりでございます。
- 2009/12/18 入国管理局 最新情報
- 日本で再婚したいが、再婚禁止期間(六ヶ月)を待っていると、在留期限を超えてしまう場合は、離婚理由及び再婚予定についての陳述書、再婚予定の相手の在職証明書、所得及び納税証明書、戸籍謄本、住民票、賃貸契約書、交際を示す資料、身元保証書等を添付すれば、婚姻可能な時期までの短期滞在が認められる場合もございます。尚、この手続きは行政書士が申請取次をする場合であっても、必ず申請人及び日本人の婚約者の同席を求められます。尚、再婚時に日本で婚姻届を提出する際には、婚姻要件具備証明書が必要となりますので、基本的には日本で離婚が成立した後、本国においても同様に婚姻を解消する手続きを完了する事が必要です。 直ぐにでも、結婚したい場合は、中国の法律では、再婚禁止期間はありませんので、申請人と共に一旦帰国し、先に中国国内で結婚登記した後、日本で届出すれば、日本でも有効になります。ただし、この場合は、在留資格認定証明書の交付を受けて後日呼び寄せする事になります。
- 2009/09/01
- ホームページリニューアル
ごあいさつ
■私は、神戸港で長年通関業者として貿易業務に従事しておりました。また、中国人女性(単 文波 中国語担当者)と結婚して10年以上になります。実際に国際結婚をしている数少ない行政書士です。
私の場合は、通関業者として貿易業務に従事していた関係で、中国系の商社の方からの紹介で結婚いたしました。自分自身の経験も踏まえて、
日本人の配偶者等の在留資格認定証明書(結婚ビザ・配偶者ビザ)交付申請手順
■お電話、ファクス、メールにて当行政書士事務所までご連絡下さい。
■お電話、ファクス、メールにて当行政書士事務所より簡単なご質問をいたします。
■中国語でお電話いただいてもOKです。
■中国語担当者が不在の場合は折り返しお電話いたしますので、お電話番号のみお伝えせください。
■基本的には指定日時に指定場所へお伺いし面談いたします。
■ご相談後、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書(結婚ビザ・配偶者ビザ)の交付が可能と
判断した場合は、お客様の個別事由に合わせて必要書類等について説明させていただきます。
申請に必要な書類例(日本人配偶者が給与所得者の場合)
■在留資格認定証明書交付申請書
(日本人配偶者が署名、及び申請日の日付を記入したもの)
■申請に必要な写真(申請書用 1枚(4cmx3cm))
■返信用封筒 簡易書留用の380円分の切手を張ったもの
■日本人配偶者の方の戸籍謄本 (役場)
■日本人配偶者の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(コピーではありません。)(役場)
■日本人配偶者の方の住民税の納税証明書 (役場)
■結婚公証書、結婚証及び日本語訳
■質問書
(結婚に至った経緯は別紙明細にする)(日本人配偶者が署名及び日付を記入したもの)
■身元保証書
(日本人配偶者の認印)
■日本人配偶者のパスポートコピー
■給与所得者は在職証明書、源泉徴収票、個人事業者は確定申告書控えの写し、
営業許可書の写し等
■住居の概要(日本人配偶者の認印)(賃貸契約書コピー等を添付した方
がよい。新居の予定がある場合はその旨を別紙明細にて表明しておくこと)
■申請人との結婚の実態を示す写真 結婚式、デート時等日付がわかる方が良い)
■申請人との結婚の実態を示すメール一覧、メール内容
■申請人との結婚の実態を示す通話リスト、会話内容
■申請人との結婚の実態を示す手紙等
■日本人配偶者から申請人に生活費等を送金した送金控えの写し
■申請人が日本語学校に通っている学校の証明書
■日本人配偶者の両親からの上申書(過去に不許可になった場合等)
■当行政書士事務所への証明書取得の為の委任状
(2枚)
■日本の官公署等発行各種証明書は当事務所が取り寄せ致します。
■外国語から日本語への翻訳料込みの料金体系となっております。
■書類が全て揃った時点で入国管理局に申請します。ご依頼をいただいてから概ね1ヶ月程度と
お考え下さい。尚、ご依頼者様は入国管理局に行かれる必要はありません。
■日本人の配偶者等の在留資格証明書交付申請書の日付は神戸は申請日、大阪は記入日ですので、当行政書士事務所より指示する日付をご記入下さい。
■1ヶ月程度後に当行政書士事務所より入国管理局に状況を確認しご依頼者様にご連絡いたします。
■日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請後、中国へ訪問された場合等は、追加資料として提出致しますのでご連絡下さい。
■日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請後、入管当局より連絡がある場合がございますので、お渡しした申請書類の内容は念のため十分確認しておいて下さい。
■日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付に係る決定は、案件により違いますが概ね1ヶ月(申請した入管で判断する場合)から3ヶ月(東京に申達される案件の場合)程度になります。
■在留資格認定証明書又は不交付通知書は当行政書士事務所へ郵送されてきますので、到着次第、在留資格認定証明書と以降の手順等を書いた書面を持ってご自宅にお伺いし、ご説明いたします。
■万が一不交付の場合、先ずは当行政書士事務所が入国管理局に行き詳しい理由を確認後、ご依頼者様にご説明いたします。その後、ご依頼者様に同行して、再度入国管理局に行くことも可能です。
日本人の配偶者等の在留資格認定証明書(結婚ビザ・配偶者ビザ)交付申請 (一例)
■日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請手数料(中国語翻訳料含みます。)
在留資格変更許可申請手数料(中国語翻訳料含みます。)
上記在留資格認定証明書交付申請手順全て(近畿一円は交通費込みです。)
申請時報酬 70,000円 成功報酬 60,000円
尚、通常は、上記の料金となります。ただし、案件により割増しになる場合がございます。
当行政書士事務所の個人情報保護法に基づく方針
■当行政書士事務所の個人情報の利用目的
●業務の遂行を目的とした書面等の発送、不明点があった場合の確認・連絡のため
●ご相談・お問い合わせに関する回答のため
■当行政書士事務所の個人情報の第三者への提供について
以下の場合を除き、取得した個人情報を事前にご本人の承諾を得ることなく第三者に提供・開示することはありません。
●法令に基づく場合
●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合
●行政書士業務の遂行にあたり、官公署へ書類を提出する場合
■当行政書士事務所の個人情報の開示・変更・利用停止・消去について
花房トラスト行政書士事務所では、保有個人情報のご本人またはその代理人からの開示・変更・利用停止・消去等の要請を受けた場合は、ご本人であることの確認を取らせて頂いたうえで、法令または業務上拒否することが認められた場合を除き速やかに対応いたします。
尚、開示請求等の手数料として一回のご申請毎に\5,000申し受けますので、予めご了承ください。
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