最初に日本で婚姻届出をする場合

配偶者が日本に在留している場合は、先に日本で婚姻届出をする場合もあると思います。日本国内においては以上の手続きで問題がありません。尚、中国生まれで中国国内に戸口簿がある場合は、戸口簿の婚姻状況欄を既婚に変更する手続きを行う事が出来ます。尚、先に日本で婚姻届出をすると婚姻要件具備証明書が取得出来ない為に、中国の婚姻登記処では婚姻登記が出来ません。尚、中国国内での手続きはトラブルの無いよう前もって中国側に確認して下さい。

日本で婚姻届出を行う場合

■必要書類 ●婚姻届
      ●中国人の結婚具備証明書、出生公証書、国籍公証書又は
      申述書、出生公証書、国籍公証書及び翻訳文
      ●中国人のパスポート
      ●証人2人の記名、押印
      ●本籍地以外の役場の場合は戸籍謄本
      ●身分証明書(免許証、パスポート等)、認印

中国人の結婚具備証明書の取得方法

必要書類を中国領事館に提出して結婚具備証明書を発給して貰って下さい。
 ■必要書類 ●未婚保証書を作成する。(保証人は通常本人)
       ●パスポート
       ●外国人登録原票記載事項証明書
       ●公証・認証申請表

中国生まれで、戸口簿がある場合で、中国国内で戸口簿の婚姻状況欄を既婚に変更する手続き

必要書類を中国人の居住地を管轄する公安派出所に提出して戸口簿の婚姻状況欄を既婚に変更して
貰って下さい。
 ■必要書類 ●役場発給の婚姻届受理証明書に外務省、中国領事館の認証をもらったもの
       ●居民身分証
       ●戸口簿

中国人の在留資格を日本人の配偶者等の在留資格に変更する。

永住許可を持たれている方はもちろん在留資格の変更は必要ありません。その他の在留資格につきましても、必ずしも変更する必要はありませんが、他の在留資格の場合は、日本人の配偶者等の在留資格に変更する方が有利ですので普通は変更いたします。手続きは日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請と殆ど変わりませんが、写真及び結婚公証書が不要になっております。日本に住んでいますので、真正な結婚であれば交際状況の証明は容易なはずです。

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代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

花房トラスト行政書士事務所
兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3番
4号シャルマン神戸駅前ビル402号
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